2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
今御指摘のありました交付金、拠出金制度につきましては、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的な提供を確保するため、日本郵便株式会社に対して、不可欠な費用に充てるための交付金を交付するとともに、関連銀行及び関連保険会社から拠出金を徴収するというものでございます。
今御指摘のありました交付金、拠出金制度につきましては、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的な提供を確保するため、日本郵便株式会社に対して、不可欠な費用に充てるための交付金を交付するとともに、関連銀行及び関連保険会社から拠出金を徴収するというものでございます。
御指摘の交付金、拠出金制度は、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的な提供を確保するため、日本郵便株式会社に対し、不可欠な費用に充てるための交付金を交付するとともに、関連銀行及び関連保険会社から拠出金を徴収するものでございます。
○衆議院議員(坂本哲志君) 現在、日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法の規定に基づきまして、関連銀行でございます株式会社ゆうちょ銀行との間で銀行窓口業務契約を、関連保険会社でございます株式会社かんぽ生命保険との間で保険窓口業務契約を締結しているところであります。これらの業務契約に係る手数料の額につきましては、法令上の規制は存在せず、あくまでも民民の契約に委ねられております。
今回の法案は、郵便局ネットワークを維持する費用として、先ほど御説明があったように、関連銀行及び関連保険会社に拠出金の支払を義務付ける制度を導入するものであって、郵政事業のユニバーサルサービスの維持に資すると考えるもので、私たちも賛成であります。
第一に、日本郵便株式会社に対し、郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、基礎的な費用に充てるための交付金を交付するとともに、その費用を日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社の郵便局ネットワークの利用の度合いに応じて案分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係るものを、拠出金として、関連銀行及び関連保険会社から徴収することとしております。
○坂本委員 今おっしゃいましたとおり、現在、日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法の規定に基づきまして、関連銀行である株式会社ゆうちょ銀行との間で銀行窓口業務契約を、関連保険会社である株式会社かんぽ生命保険との間で保険窓口業務契約を締結しているところでございます。これらの業務契約に係る手数料の額につきましては、法令上の規制は存在せず、あくまでも民民の契約に委ねられております。
第一に、日本郵便株式会社に対し、郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、基礎的な費用に充てるための交付金を交付するとともに、その費用を日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社の郵便局ネットワークの利用の度合いに応じて案分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係るものを、拠出金として、関連銀行及び関連保険会社から徴収することとしております。
○副大臣(松下新平君) 総務省におきましては、平成二十八年度税制改正要望に際しまして、金融ユニバーサルサービスを確保する観点から、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便へ窓口業務委託する際に支払う手数料に係る消費税につきまして、業務の委託に伴う追加的な消費税負担を解消することを目的として税制改正要望を行ったところでございます。
関連銀行、関連保険会社が日本郵便株式会社に業務委託する際に支払う手数料に係る消費税の非課税措置の創設と書いてある。いつですか、これ。どれだけたっています、もう、これ書かれて。一年近く多分やっているはずなのに、何も進捗していないなんてあり得ないですよ。今まで一年間進まなかったものが、じゃ、残り半年で進むと言えますか。部長、明確に答えてください。そんないいかげんなことは許さない、これは。どうぞ。
しかしながら、完全民営化後であっても、金融二社が関連銀行それから関連保険会社である限りは日本郵便との間で業務委託関係が継続するため、金融ユニバーサルサービスを提供することになります。
具体的なお尋ねは、金融ユニバの確保に支障がないように、金融二社の全ての株式を処分することがあり得るのかということだと思うんですが、私どもは、将来的には、郵便貯金銀行、郵便保険会社以外の銀行、保険会社を関連銀行、関連保険会社とするような場合でありますとか、あるいは郵便貯金銀行、郵便保険会社の新たな株主が日本郵政の出資を受けた関連会社である場合など、金融ユニバの責務を果たす上で支障がないと日本郵政が判断
これについては、三党間でいろいろ議論をしていく中で、例えばこのユニバーサルサービスを提供する銀行、保険会社というのは、郵便貯金銀行と郵便保険会社だけでは実はなくて、第二条のところで、ほかに関連銀行とか関連保険会社というものも定義として入ってございます。
どういうことかというと、日本郵政株式会社が、将来、郵便貯金銀行、郵便保険会社の株式について、その三分の一を割り込んで処分するというケースですけれども、例えば、郵便貯金銀行とか郵便保険会社以外の銀行、保険会社を関連銀行だとか関連会社とするようなケースですとか、もう一つは、日本郵政株式会社の出資を受けた関連会社が郵便貯金銀行、郵便保険会社の新たな株主になるというような手法によって金融ユニバの責務を果たしていくようなことを
改革法との違いということでありますが、今回の案では、日本郵政株式会社に対して関連銀行、関連保険会社の株式の三分の一の保有を義務づけることによる担保の仕組みではなく、改革法ではそれを義務づけたわけでありますので、これではなくて、金融二社の株式については全部を処分することを目指し、両社の経営状況、ユニバーサルサービス責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとし、この規定の趣旨に沿
続きまして、金融二社の株式を完全売却すると、日本郵政は金融二社への支配力を失うため、安定して金融事業を提供できなくなる可能性があるとして、政府が提出していた郵政改革法案では、日本郵政に銀行、保険業務を提供する会社、関連銀行及び関連保険会社ですね、この株式の三分の一超の保有を義務づけておりました。
このほか、郵政改革の基本方針として、日本郵政株式会社は、平成二十四年四月一日に、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の業務等を合併により承継すること、政府は、常時、日本郵政株式会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を保有すること、日本郵政株式会社は、常時、郵政事業に係る基本的な役務を提供するための契約を締結した関連銀行及び関連保険会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権をそれぞれ保有すること
○自見国務大臣 関連銀行、関連保険会社は、一般の銀行及び生命保険会社と同じ規制の枠内で事業を行うわけでございますが、事業範囲等については、業法の規制に加えて上乗せ規制が課されるなど、一般会社としての経営の自主性と、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性のバランスを考慮した制度設計としております。
政府が提出しています郵政改革法案によりますと、ゆうちょ銀行は、ユニバーサルサービスを提供する関連銀行としての役割を担うことというふうにされています。そして、関連銀行の役割は何かといいますと、簡易な貯蓄、送金、決済、こういうふうに書かれているわけでございます。
しかし、今回の郵政改革においては、関連銀行、関連保険会社は、他の民間銀行、生命保険会社と同じ規制、業法ですね、銀行法あるいは生命保険業法でございますが、そういった一般の業法それから税制等を受けることに加えて、金融のユニバーサルサービスの一翼を担いながら、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性に配慮し、限度額等の上乗せ規制が課されることになります。
○自見国務大臣 今回の郵政改革においては、関連銀行、ゆうちょ銀行でございますが、それから関連保険会社、かんぽ生命は、他の民間銀行、生命保険会社と同じ規制、いわゆる業法ですね、銀行法あるいは税法等を受けることに加えて、金融のユニバーサルサービスの一翼を担いながら、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性に配慮し、限度額等の上乗せ規制が課されることとなっております。
株式の問題についてもう一点伺いたいんですけれども、株式の売却時期の明記がない、政府の関与がいつまで、どの程度残るかわからない、こういう状況の中で関連銀行、関連保険会社が行う新規事業について認可制から届け出制に変更する。そして、今度はある意味容易に事業拡大ができる道を開いた。これはどういうことなのか、この点について亀井大臣にお伺いしたい。
例えば、銀行の場合ですと、この改革法の六十四条で、この場合、名あて人はゆうちょ銀行ではなくて「関連銀行」というふうに申し上げておりますが、「関連銀行は、」「同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性」等を「阻害するおそれがないこと。」
したがって、法律の中には、関連銀行、関連保険会社という考え方を持ち込ませていただいておりまして、これは改革法の第八章六十四条以降と第九章の六十七条以降に規定をしております。
として、郵政事業に係る基本的な役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに、将来にわたり、あまねく全国において公平に利用できることを確保し、長年にわたり国民共有の財産として築き上げられた郵便局ネットワークを活用すること等を基本とし、一つ、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の合併、二つ、日本郵政株式会社並びに同社と銀行・保険窓口業務契約を締結する関連銀行及
結局、母体銀行なり関連銀行が紹介をする、多分これはいいだろうということでずるずると貸し込んでいったというのが実態だ、私はそれを今言いたかったからこの数字を出してきたわけです。 そこで、農水大臣にお伺いをしますが、住専に対する貸し付けへの母体行の関与が今言ったように明らかになりましたね、数字で。
ところが、他の金融機関から借りられる、あるいは借りられるどころじゃない、大きな企業になれば関連銀行を持っているのですよ。そういう中でやっているのに、他の金融機関から金が借りられないから貸すんだということになっているのに、どうしてそういうところにわざわざ金を貸すのですか。これは法律違反だよ。
こうした合板業界の不況は、実は高度経済成長時の無秩序な設備拡大によってもたらされたものでありまして、それに対して何らの有効な指導も行わず、むしろそれを指導し、関連銀行、商社の業界支配とそれに引き続く業界再編をもくろむいわゆる計画倒産を許してきた自民党政府の重大な政治的責任を追及せざるを得ない、このように考えるわけであります。
同時に、この関連銀行につきまして所要の銀行調査を行っております。 その後、差し押さえました物件の解明、参考人等の事情聴取、銀行調査、これを鋭意続けて今日に至っておる状況でございます。
もう少し具体的に申しますと、ただいまの質問状を出しますほか、児玉の秘書について質問を行う、あるいはまた、児玉の関連銀行について預金調査を行うというふうなことをいたしております。銀行調査は約二十行について行っておるという状況でございます。